栃木県小水力利用推進協議会規約
(名称)
第1条 この会は、栃木県小水力利用推進協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、小水力の利用推進に関する調査研究等を通じ、会員相互の小水力利用に関する理解や技術的知見を深めると共に、栃木県における地域特性に合致した小水力の利用事業並びに関連機器産業の円滑な普及発展を図り、もって地域社会や県内産業の持続可能な発展と環境保全に寄与することを目的とする。
(所在地)
第3条 協議会の所在地は、「栃木県那須塩原市接骨木接骨木447番8号 那須野ヶ原総合開発水管理センター内」とする。
(設立日)
第4条 協議会の設立は平成27年6月29日とする。
(事業)
第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、栃木県を活動範囲として次の事業を行う。
(1)小水力利用に関する調査研究
(2)小水力利用に関する情報、資料の収集
(3)小水力利用に関する情報提供、アドバイス、コンサルティング
(4)小水力関連機器産業の育成
(5)小水力利用の普及啓発活動
(6)小水力利用事業関係者の連携及び協力の促進
(7)小水力利用事業に関する施策等の提言
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第6条 協議会は次の会員で構成する。
(1)正会員:協議会の目的に賛同して入会した個人、法人、団体(人格なき社団を含む)及び自治体
2 会員は次に定める年会費を納入しなければならない。
(1)個人正会員 年額5千円
(2)法人・団体正会員 年額1万円
(3)自治体正会員 年額1万円
(入会)
第7条 正会員として協議会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会で協議の上、会長の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。
(1)個人正会員の本人が死亡したとき
(2)法人・団体正会員である法人・団体が消滅したとき
(3)事業年度末日までに当該年度の会費を督促にもかかわらず支払わなかったとき
(除名)
第9条 会員がこの規約に違反したとき、もしくは、協議会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(理事)
第10条 協議会に理事を置き、理事会で本規約に定める議決を行うとともに、会長を補佐し第2条の目的を遂行するために活動する。
2 理事は、総会において正会員のうちから選任する。
3 理事の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
4 理事の人数は、2人以上10人以内とする。
(会長)
第11条 会長は協議会を代表し、その業務を総括する。
2 会長は理事の互選によって選任する。
3 会長の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
(副会長)
第12条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代行する。
2 副会長の人数は1人とし、理事の互選によって選任する。
3 副会長の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
4 任期途中で副会長が退任し新たな副会長が選出された場合、新たな副会長の任期は前任者の任期満了までとする。
(監事)
第13条 協議会に監事を置き、協議会の会計及び活動状況を監査する。
2 監事は総会において選任する。
3 監事の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
4 監事の人数は1人とする。
5 監事が会長・副会長・理事・事務局長・事務局員及び顧問を兼務することはできない。
(顧問)
第14条 協議会は顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が選任する。
3 顧問は会員である必要はない。
(総会)
第15条 総会は会長が主催する。
2 会長は毎年1回の通常総会を開催しなければならない。またそれ以外に、随時総会を開催することができる。
3 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
4 総会は正会員をもって構成し、正会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
5 総会の議決は、本規約に特段の定めがない限り、出席正会員(委任状を含む)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画の決定に関すること
(2) 収支予算の決定に関すること
(3) 事業報告の承認に関すること
(4) 収支決算の承認に関すること
(5) 規約の変更に関すること
(6) その他協議会の運営に係る重要事項に関すること
(理事会)
第16条 理事会は会長が招集する。ただし、理事の過半数の同意があれば、会長が召集しなくても開催することができる。
2 理事会の決議は、本規約に特段の定めがない限り出席理事(委任状を含む)の過半数をもって行う。
3 理事会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること
(3) その他理事会において必要と認めた事項に関すること
(部会)
第17条 協議会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て必要な部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置く。部会長は会長が委嘱する。
3 部会長は理事会に出席し、その所管する事項について報告し、意見を述べることができる。
4 部会員は理事会の承認を得て会長が任命する。
5 部会長及び部会員は任期を定めず、会長が解任するまでの任期とする。
6 第5項の規定にかかわらず、理事会決議によって部会長及び部会員を罷免することができる。
(事務局)
第18条 協議会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長は理事の中から理事会が任命する。
3 協議会の会計執行責任者を事務局長とし、事務局長は理事会の監督の下で会計事務を行う。
4 事務局員の任免は理事会が行う。
(事業年度)
第19条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計)
第20条 協議会は、会費または寄付金その他をもって運営する。
(規約の変更)
第21条 本規約を変更するためには、総会において出席正会員(委任状を含む)の過半数以上の賛成による議決を要する。
(解散)
第22条 協議会の解散は、総会において正会員総数の3分の2以上により議決(委任状を含む)する。
(附則)
第23条 本規約は平成27年6月29日から施行する。
第24条 協議会設立直後の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、設立の日から翌年3月31 日までとする。
2 協議会設立時の会長は、第11条第2項の規定にかかわらず、設立総会の議決により選任することができる。
3 協議会設立時の副会長は、第12条第2項の規定にかかわらず、設立総会の議決により選任することができる。
4 協議会設立時の事務局長は、第18条第2項の規定にかかわらず、設立総会の議決により正会員の中から選任することができる。
5 第3条の所在地について、平成30年4月足利工業大学名称変更に伴い「足利大学総合研究センター内」に変更する。
6 第3条の所在地について、「栃木県那須塩原市新朝日5番35号 NPO法人那須地域地球温暖化対策協議会内」への変更を令和3年7月26日より適用する。
7 第5条「(3)については有償とする事ができる」を令和4年6月1日適用する。
8 第3条の所在地について、「栃木県那須塩原市接骨木447番8号 那須野ヶ原総合開発水管理センター内」への変更を令和6年7月2日より適用する。